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日常感じたことを書きたい ケアマネのブログ

日常の感じたこと書いています。

要介護認定の申請先はどこ

こんにち ケアマネのみざいです。

 

今日は介護保険認定の主な流れについて解説します。

介護保険とか何か市町村が絡んだりすものはややこしそうと思うかもしれませんが何もややこしくないので順に読んでいただければ理解できると思います。

 

 

 

1.要介護認定をするところは

1-1.要介護認定の流れ

介護保険の申請を受ける者、又は家族が住んでいる市町村に申請を行います。

何かの事情で申請等できない場合は地域包括支援センターやケアプランセンターなどの

ケアマネージャーが申請代行する事もできます。

まず迷ったら市町村の高齢福祉課に連絡してみましょう。

 

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要介護認定の流れ
1-2.サービスの利用までの流れ

要介護1〜5の認定を受けた場合は介護サービスを受けれます。

訪問介護、通所介護、ショートステイなどのサービスを利用がでます。

居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。事業所との契約がありますので、その際はケアマネージャーにわからないことはここで確かめるのがいいでしょう。介護施設入所希望する場合は直接施設に連絡するかケアマネージャーにお願いします。特別養護老人ホームは要介護3から入居できます。介護老人保健施設は要介護1から入所できます。有料老人ホーム自立から要介護まで幅広いので事前に確かめましょう。

要支援1.2の結果を受けた方は地域包括支援センターが管轄になります。住んでいる地域によって管轄する地域包括支援センターが変わりますので市町村に確認しましょう。

要支援の方は地域包括支援センターでケアプランを作成してもらいます。訪問介護、生活援助などのサービスが受けれます。有料老人ホームであれば施設入居も可能なところがありますので確認してみましょう。

非該当の方は介護保険のサービスを受けることはできませんが、市町村が行う介護予防事業などを利用することはできます。ここの管轄は地域包括支援センターになりますので確認してみましょう。

1-3. ケアマネジャーとは何をする人

ケアマネジャー(介護支援専門員ともいいます)とは一体何をしていくれるのか。要介護または要支援の認定を受けた方に対して介護に関わる相談、要介護認定の申請代行、認定更新時の訪問調査、ケアプランの作成、介護サービス事業の選定相談、サービス利用後のフォローなど多岐にわたります。何か困ったことがあればケアマネジャーに相談してみましょう。

ケアマネジャーがいる所

ケアプランセンター(居宅介護支援事業所ともいいます)、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど

 

 

 

2.介護報酬

2-1.介護報酬とは

介護サービスを受けた時にサービス事業所に支払われる対価ことです。

介護報酬には利用されて様々なサービスによって決まります。

例えば訪問介護20分〜45分 1回あたり〇〇円 訪問リハビリ1回40分〇〇円とサービスごとによって決められています。病院で検査、点滴、先生の診断を受けて病院に診療報酬が支払われるのと同じことです。

2-2.単位とは

診療報酬においては、医療行為ごとに〇〇点と点数が決められ1点は10円ですが、介護報酬は 1単位が使われ1単位10円です。これは診療報酬と分けるために単位が使われています。

 

介護度に応じてサービスが使える限度額が決められています。   

区分

        支給限度基準額 (月額)

         (1単位原則10円)

  非該当

                          支給なし

  要支援1

                     5032単位   (円)

  要支援2

                     10531単位 (円)

  要介護1

                     16765単位 (円)

  要介護2

                     19705単位 (円)

  要介護3

                     27048単位 (円)

  要介護4

                     30938単位 (円)

  要介護5

                     36217単位   (円) 

2021年10月1日の単位数 3年ごとに見直しがあります。

この金額は1割負担の金額の方になります。

要介護2の方がこの支給限度基準額の16765単位を介護サービスで使った場合

サービス料として16,765円/月の支払いが発生します。

2割負担、3割負担の方はこの金額にx2、x3をした分が月の支払い金額になります。

 

この金額は支給限度額を使い切った金額になるのでデイサービスを週2回だけの利用で計算した場合。

(例)

デイサービスの利用が1回700円として週1,400円x月8回と計算して11,200円/月の金額になるということです。16,765円使い切る必要はありません。

 

あと介護保険には地域別区分のというがあります。都会にいくほど掛け率が高くなります。

地域によって介護報酬が決められます。

 

 

 

 

 

 

訪問介護     訪問看護

など

訪問リハビリ   通所リハビリ   ショートステイ

など 

デイサービス   地域密着型施設  特養 老健    療養型施設

など

福祉用具貸与   往診

 1級地

  11.40円

  11.10円

  10.90円

  10.00円

 2級地

  11.12円

  10.88円

  10.72円

  10.00円

 3級地

  11.05円

  10.83円

  10.68円

  10.00円

 4級地

  10.84円

  10.66円

  10.54円

  10.00円

 5級地

  10.70円

  10.55円

  10.45円

  10.00円

 6級地

  10.42円

  10.33円

  10.27円

  10.00円

 7級地

  10.21円

  1017円

  10.14円

  10.00円

 8級地

  10.00円

  10.00円

  10.00円

  10.00円

厚労省 ホームページ 地域ごとの等級が確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000566688.pdf

 

まとめ

要介護認定は、住んでいる市町村の介護保険担当部署の窓口で介護保険の申請を行った後、

市町村から介護認定の調査員が自宅に訪問して利用者の心身の状態の確認を行います。

それが終了すれば後は結果を待つだけで約1ヶ月後に認定結果が利用者の自宅に届きます。

認定結果に不満があれば不服申立てもできますが、結果が出るのに6ヶ月ぐらいかかるので申請のやり直しか区分変更申請をお勧めします。

これらの手続きがわかならに場合や家族、本人が高齢のため出来ないなどの理由の場合はケアマネジャーが代行してやります安心して下さい。

申請と聞くとややこしとか面倒とか思われるかもしれませんが何もややこしくないのでその必要性がでてくればまずは市町村に問い合わせしてみましょう。

 

 

それではこのへんで