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日常感じたことを書きたい ケアマネのブログ

日常の感じたこと書いています。

介護サービスとは

こんにちは ケアマネのみざいです。

 

今回は介護サービスの種類についてお伝えします。

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具レンタルなどあり内容について詳しくお伝えします。まずは介護サービスを受けるまでの全体図をご覧ください。

 

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利用者が市町村に介護保険認定の申請を行いそこから認定審査会を経て初めて介護保険サービスが使えるようになります。ここまでの過程で約1ヶ月ほどかかります。

(申請はケアマネージャーが代行することもできます)

介護認定を受けたらケアマネージャーにケアプランを作成してもらってサービス開始になります。サービス選定や金額等の調整は利用者、家族と相談しながらケアマネージャー設定します。サービス開始前には必ず話し合いがありますので分からないことはここで聞いてみましょう。

 

 

1介護サービスの分類と種類

1-1.介護サービスの概要

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         介護サービスの種類は主に上記の図になります。

 

 

1-2.介護サービスの種類

要介護1〜5の方を対象としたサービスです。

 

居宅サービス12種類

・訪問系:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ

・通所系:デイサービス、リハビリデイサービス

・短期入所:ショートステイ生活介護、ショートステイリハビリ介護

・居住系:特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

・福祉用具:レンタル、購入

・医療系:往診(居宅療養管理指導)

 

地域密着型サービス 8種類

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型訪問介護

・小規模多機能型居宅介護

・グループホーム

・地域密着型特別養護老人ホーム

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・小規模多機能型+訪問看護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型サービスとは住んでいる市町村の方しか受けれないサービスのことです。

サービスの名称を見ていただいても分かる通り小規模であったり認知症に特化していたりするところが特徴です。

 

施設サービス

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

 

居宅介護サービス計画

・ケアプランのことです。

 

介護予防サービス 12種類

要支援1〜2の方を対象にしたサービスです。

要介護の方とサービスの種類は同じになります。

違いは回数に決まりがあり 

訪問介護では要支援1の方は 2回/週

      要支援2の方は 3回/週 となっています。

福祉用具等のレンタルでも借りれるものと借りれないものがありますのでケアマネージャーに確認してみましょう。

地域密着型介護予防サービス 3種類

・介護予防認知症対象型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防グループホーム

要介護のサービスに比べサービス数は減っています。

 

施設サービス

要支援の方は施設サービスが受けれません。

予防介護サービス計画

ケアプランのことです。(予防の方は地域包括支援センターが管轄です)

1-3.介護サービスの内容

居宅サービス 12種類

・訪問介護

おむつ交換、体の清拭 入浴介助など 身体介護

掃除 洗濯 料理など生活援助

 

・訪問入浴介護 

自宅に浴槽を持って行って入浴介助を行う。

・訪問看護

医師の指示のもと看護師が利用者宅に訪問して医療処置を行います。

・訪問リハビリ

医師の指示のもと理学療法士や作業療法士が利用者の自宅に訪問してリハビリを行います。

・デイケア 

医師の指示のもとデイサービスに通い理学療法士や作業療法士がリハビリを行います。入浴、食事の提供他者との交流を持っていただきます。 

・デイサービス

レクリエーションや食事、入浴の介護を受けて他者との交流を持っていただきます。

・ショートステイ  

生活をする場かリハビリをするか

特養でのショートステイは生活がメインです。

老健でのショートステイはリハビリがメインです。

どちらも施設に何日か泊まっていただくサービスです。

・特定施設入居者生活介護

有料老人ホームに入居するサービスです。こちらは施設サービスと思われがちですが、あくまで在宅ということになります。サービス内容的には特養と大きな変わりはありません。金額的には有料老人ホームの方が高くなる傾向があります。要支援の方から入居できる施設もあります。

・福祉用具レンタル

杖、車椅子、歩行器、手すり、ベッドなど高齢者の自立を助ける用具をレンタルすることができます。

要支援要介護1の方は車椅子とベッド、床ずれ防止マット、徘徊感知機器をレンタルすることができません。

・福祉用具購入

肌に直接触れるものは購入になります。便座、ポータブルトイレ、尿器、入浴場の椅子など

指定を受けた 「特定福祉用具販売事業所」で購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。

・往診(居宅療養管理指導)

身体的事情や他特別な理由で受診に行けない場合往診を受けることができます。

 

地域密着型サービス 8種類 (そこに住んでいる市町村の方しか受けれないサービスです)

・夜間対応型訪問介護

夜間に利用者の家に訪問してオムツ交換等の介助を行います。

・認知症対応型訪問介護

認知症の高齢者を対象にしたデイサービスです。

・小規模多機能型居宅介護

認知症の高齢者がデイサービスに通いその状況によりショートステイも利用できるサービスです。

・グループホーム

認知症の高齢者が介護を受けながら共同で生活する施設です。

・地域密着型特別養護老人ホーム

29人以下の特養です。

・地域密着型特定施設入居者生活介護

29人以下の有料老人ホームです。

・小規模多機能型+訪問看護

デイサービスとショートステイに看護がプラスされた施設です。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護と看護のサービスがセットになったサービスです。

 

施設サービス

・特別養護老人ホーム

要介護3以上の方が介護を受けながら生活をする施設です。

・介護老人保険施設

要介護1以上の方がリハビリをしながら3ケ月間入所する施設です。

・介護療養型医療施設

医療的管理が必要な方で介護を要する方が入所する施設。

・介護医療院

介護療養型医療施設に行く方より軽い症状であるが医療的管理が必要で介護を要する方が入所する施設です。

 

介護予防サービス 12種類

要支援1〜2の方を対象にしたサービスです。

要介護の方とサービスの種類は同じになります。

違いは回数に決まりがあり 

訪問介護では要支援1の方は 2回/週

      要支援2の方は 3回/週 となっています。

・福祉用具レンタル

車椅子 ベッド 徘徊感知機器 床ずれ防止用具はレンタルできません。

他は要介護の方と同じです。

・福祉用具購入

肌に直接触れるものは購入になります。ポータブルトイレ、尿器、入浴場の椅子など

指定を受けた 「特定福祉用具販売事業所」で購入した場合のみ福祉用具購入費が支給されます。

 

地域密着型介護予防サービス 3種類

・介護予防認知症対象型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防グループホーム

要介護のサービスに比べサービス数は減っています。上記のサービスは回数に制限がありますが内容的に大きな違いはありません。

 

施設サービス

要支援の方は施設サービスが受けれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。大体介護保険で使えるサービスが見えてきたでしょうか。サービスはたくさんありますのでケアマネージャーが中心になってそれぞれの事業所とご利用者、ご家族と相談しながらサービスを進めていきますので、どうのようにしてらいいか分からない方も気軽にケアマネージャーや他事業所に聞いてみて下さい。

 

 

それではこのへんで