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日常感じたことを書きたい ケアマネのブログ

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成年後見人制度とは いざという時のために わかりやすく解説

こんにちは ケアマネみざいです。

 

今回は成年後見制度について書いていきます。

 

 

成年後見制度とは

 

成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不自由分な人の権利の保護のために定められた制度です。2000年に介護保険法が施行されてから高齢者福祉にも契約制度が導入されることになり、これに対して民法が改正され、高齢者や障害者の自己決定を支援する新しい成年後見制度が発足しました。介護サービスや施設入所、不動産、預貯金など財産管理、遺産分割など協議をしたりする必要があっても本人がする事が難しい場合があります。また不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまった結果悪質商法の被害あう恐れもあります。このような方を保護と支援する制度になります。

 

成年後見制度の概要

法定後見制度 (後見、保佐、補助)

これらの制度は、判断能力が不十分な人認知症、知的障害者、精神障害者などの方らについて、その判断能力と程度に応じて後見人、保佐人、補助人または任意後見人が一定の法律行為の代理などを行うものです。

任意後見制度

本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決める事ができます。

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成年後見人の種類:成年後見人、任意後見人の2つの種類があります。

    • 成年後見人:成年者が判断能力を完全に失った場合に、その権利と利益を守るために任命される人物。
    • 任意後見人:成年者が判断能力を一部失った場合に、その権利と利益を守るために任命される人物。
  1. 成年後見人の選任:家庭裁判所が、被後見人や家族、関係者からの申立てを受けて、成年後見人を選任します。成年後見人には、親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることが多いです。
  2. 監督:成年後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら、被後見人の財産管理や法律行為を行います。また、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
  3. 報酬:成年後見人は、被後見人の財産から報酬を受け取ることができます。報酬額は、家庭裁判所が決定します。
  4. 解任:成年後見人は、被後見人や家庭裁判所の判断によって解任されることがあります。解任の理由には、後見人の過失や不適切な行為、被後見人の判断能力の回復などがあります。

このように、成年後見人制度は、本人の権利と利益を保護するための重要な法的な仕組みです。しかし、高齢化や認知症患者の増加に伴い、高齢化や認知症患者の増加に伴い、成年後見人制度への需要が急速に高まっています。この状況は、以下のような課題や懸念を生んでいます。

  1. 成年後見人の不足:需要の増加に対応するためには、より多くの成年後見人が必要です。しかし、専門家や適切な人材の不足が問題となっており、制度の適切な運用が困難になることが懸念されています。
  2. 負担の増加:成年後見人が担当する案件数が増えると、適切な支援や管理が難しくなることがあります。これにより、後見人自身の負担が増大することが懸念されています。
  3. 被後見人の権利侵害:後見人が適切な支援を提供できない場合や、後見人自身が不適切な行為を行うことにより、被後見人の権利が侵害されるリスクがあります。
  4. 制度の認知度と理解:一般市民や関係者に対する成年後見人制度の認知度や理解が不十分であることが指摘されており、適切な支援を受ける機会が逃されることが懸念されています。

これらの課題に対処するために、政府や関係機関は様々な取り組みを行っています。例えば、成年後見人の養成や支援体制の強化、制度の周知や啓発活動、家庭裁判所の審査や監督体制の改善などが行われています。また、民間団体やNPOも、成年後見人制度の普及や支援を目的とした活動を行っています。これらの取り組みにより、成年後見人制度がより適切に機能し、高齢者や障害者の権利保護に貢献することが期待されています。

 

成年後見人になることができる人は、基本的には誰でもなることができますが、一定の条件があります。以下に、成年後見人になれる人となれない人について説明します。

成年後見人になれる人:

  1. 成人(18歳以上)であること。
  2. 判断能力があり、後見業務を適切に遂行できると認められること。
  3. 被後見人との信頼関係が築けること。
  4. 家庭裁判所によって適格と認められること。

また、専門的な知識や経験が求められる場合があるため、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が成年後見人として選任されることが多いです。

 

成年後見人になれない人:

  1. 未成年者(18歳未満)。
  2. 判断能力が不十分な人。
  3. 破産手続き中、または破産者。
  4. 被後見人の利益と相反する利益関係がある人。
  5. その他、家庭裁判所が適格でないと判断した人。

家庭裁判所は、成年後見人になる人が適切な人物であるかどうかを慎重に判断し、被後見人の権利と利益が保護されるように選任を行います。成年後見人は、被後見人の財産管理や法律行為を行う重要な役割を担うため、適切な人選が求められます。

 

法定後見のケースを選ぶ場合どのような時か?

法定後見は、本人が判断能力を完全に失っており、自分の財産や法律行為を適切に管理できなくなった場合に適用される制度です。法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を任命し、被後見人の権利と利益を保護します。以下に、法定後見が選ばれる主なケースをご紹介します。

  1. 認知症:アルツハイマー病や脳血管性認知症などの認知症が進行し、判断能力を完全に失った場合。
  2. 知的障害:重度の知的障害があり、財産管理や法律行為に関する判断能力が全くない場合。
  3. 精神障害:統合失調症や双極性障害などの精神障害が重度であり、日常生活や社会生活において判断能力が完全に失われた場合。
  4. 重度の身体障害:重度の身体障害があるために、判断能力はあるものの、法律行為や財産管理に関する意思表示や意思決定が困難な場合。
  5. 意識障害:事故や病気により昏睡状態や意識障害が長期間続いている場合。

これらのケースでは、家庭裁判所が法定後見の適用を判断し、適切な成年後見人を任命します。法定後見制度は、被後見人の権利と利益を守るための重要な手段であり、家族や関係者が適切な手続きを行うことが求められます。

 

任意後見のケースを選ぶ場合はどのような時か?

任意後見は、本人が判断能力を一部失っているものの、まだ自分で意思表示ができる状態の場合に適用される制度です。任意後見制度では、本人が自ら任意後見契約を結ぶことにより、任意後見人が選任され、本人の権利と利益を保護します。以下に、任意後見が選ばれる主なケースをご紹介します。

  1. 認知症の初期段階:アルツハイマー病や脳血管性認知症などの認知症が始まったばかりで、判断能力が部分的に失われつつあるが、まだ自分で意思表示ができる場合。
  2. 軽度の知的障害:軽度の知的障害があるものの、一部の法律行為や財産管理に関する判断能力が残っている場合。
  3. 軽度から中程度の精神障害:統合失調症や双極性障害などの精神障害が軽度から中程度であり、状態が安定している場合。
  4. 身体障害:身体障害があるために、一部の法律行為や財産管理が困難であるが、判断能力自体は残っている場合。
  5. 高齢者:高齢による認知機能の低下や病気が原因で、一部の法律行為や財産管理に関する判断能力が不安定な場合。

これらのケースでは、本人や家族が任意後見制度を検討し、適切な任意後見人を選任することが求められます。任意後見制度は、本人がまだ一定の判断能力を持っている状況で、将来的な権利と利益の保護を確保するための重要な手段です。任意後見契約を結ぶことで、本人の意思に基づいた支援が実現されることが期待されます。

 

身元引け受け人がいない場合はどうなりますか?

身元引受け人がいない場合、すなわち適切な成年後見人が見つからない場合、家庭裁判所は以下のような対応を行います。

  1. 公証人や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を成年後見人として選任することがあります。これらの専門家は、成年後見業務に関する知識や経験が豊富であり、被後見人の利益を適切に保護することが期待されます。
  2. 地方公共団体が設置する成年後見支援センターや民間の成年後見事業者に依頼して、成年後見人を選任することがあります。これらの機関は、専門的な知識やノウハウを持っており、適切な成年後見業務を行うことができます。
  3. 家庭裁判所が周辺の親族や友人、地域のボランティア団体などに働きかけて、成年後見人を探すことがあります。適切な成年後見人が見つかるまで、家庭裁判所が調査や協議を行います。

いずれの場合も、家庭裁判所は被後見人の権利と利益が適切に保護されるよう、最善の努力を行います。しかし、身元引受け人がいない場合は、成年後見手続きが遅れることがあるため、できるだけ早期に適切な成年後見人を見つけることが望ましいです。

 

成年後見監督人とは何ですか?

成年後見監督人は、成年後見人が適切にその職務を遂行しているかを監督する役割を担う人物です。成年後見制度においては、成年後見人が被後見人の利益を保護するために財産管理や法律行為を行いますが、その業務が適切に行われているかどうかを確認するために、成年後見監督人が設置されます。

成年後見監督人は、以下のような役割を担います。

  1. 成年後見人の業務を定期的に監査・監督し、適切に遂行されているか確認します。
  2. 成年後見人が被後見人の利益に反する行為を行っている場合や、職務怠慢がある場合、家庭裁判所に報告します。
  3. 必要に応じて、成年後見人に対して助言や指導を行います。

成年後見監督人は、家庭裁判所によって任命され、通常は弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。成年後見監督人は、成年後見制度が適切に機能するための重要な役割を担い、被後見人の権利と利益の保護に寄与します。

 
成年後見制度のメリットを教えください。

成年後見制度は、成年者の権利と利益を保護する目的で設けられた制度です。以下に、成年後見制度の主なメリットをご紹介します。

  1. 被後見人の利益保護: 成年後見人が適切な財産管理や法律行為を行うことで、被後見人の権利と利益が保護されます。これにより、被後見人が不利益を被るリスクを軽減できます。
  2. 判断能力の不足を補完: 成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者に対して、成年後見人が適切な意思決定を支援します。これにより、被後見人が自分の意思に基づいて行動できるようになります。
  3. 家族や親族の負担軽減: 親族が成年後見人になることで、家族間のトラブルや負担を軽減することができます。また、成年後見人が専門家である場合、家族や親族が適切なサポートを受けることができます。
  4. 信頼性の確保: 成年後見人は、家庭裁判所によって任命されるため、その信頼性が確保されます。また、成年後見監督人が設置されることがあるため、成年後見人の業務が適切に行われているかを確認することができます。
  5. 任意後見制度の活用: 任意後見制度を利用することで、本人の意思に基づいた支援が実現されます。これにより、本人が望むライフスタイルや財産管理が可能となります。

以上のように、成年後見制度には様々なメリットがあります。ただし、制度を利用する際には、デメリットも考慮しながら、被後見人の状況やニーズに応じて適切な支援が行われることが重要です。

 

 

成年後見制度のデメリットを教えください。

成年後見制度は、成年者の権利と利益を保護するための有益な制度ですが、いくつかのデメリットも存在します。以下に、主なデメリットをご紹介します。

  1. 手続きが煩雑で時間がかかることがある: 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てや書類の提出が必要です。これにより、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。
  2. 費用がかかる: 成年後見人や成年後見監督人には報酬が支払われるため、被後見人の財産から費用が支払われることになります。また、裁判所手数料や弁護士費用なども発生するため、費用負担が増えることがあります。
  3. プライバシーの侵害: 成年後見制度では、成年後見人が被後見人の財産管理や法律行為を行うため、被後見人のプライバシーが侵害されることがあります。
  4. 成年後見人との関係が悪化する可能性: 成年後見人と被後見人の間に意見の相違や対立が生じることがあり、関係が悪化することがあります。
  5. 権利制限: 成年後見制度では、被後見人の判断能力が制限されるため、一部の権利が制限されます。これにより、被後見人が自由に意思決定を行えなくなることがあります。

これらのデメリットを考慮しながら、成年後見制度が被後見人の利益を適切に保護できるかどうかを慎重に検討することが重要です。また、任意後見制度を利用することで、本人の意思に基づいた支援が実現され、一部のデメリットを軽減することができる場合もあります。

 

 

 

それではこのへんで