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日常感じたことを書きたい ケアマネのブログ

日常の感じたこと書いています。

介護保険制度について

こんにちはケアマネのみざいです。

 

 

介護保険制度について解説してしていきます。

介護保険と聞くとややこしそうとか難しそうとか思うかもしれませんが、全然そんなことはなく理解すれば単純な制度ですのでそれを順に解説していきます。

 

1.介護保険制度の概要

 

1-1.介護保険制度の成立

高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に2000年(平成12年)4月から施行されました。介護保険制度は介護保険法という法律によって生まれました。特別区を保険者、40歳以上の国民全てから保険料を徴収し、その被保険者が要支援、要介護状態になった場合にサービスを提供します。使用したサービスの原則1割が自己負担になります。収入に応じて2割、3割の自己負担になる場合もあります。

 

1-2.介護ニーズの増加

寿命の伸びに合わせて高齢者が増え平均寿命を超える高齢者が増えてきています。総人口に占める65歳以上の割合 高齢化率7%を過ぎると高齢化が始まったとされ1970年でした。高齢化率が14%に達しのは1994年でした。現在2021年の時点では29%になります。21%を超えると超高齢化社会と呼ばれます。なので日本は超高齢化社会に入っており20年後2040年の高齢化率の割合は36%になるといわれていますの今後も介護のニーズはますます増加していくことになります。

1-3.介護保険制度の目的
  • 人口高齢化により増加を続ける介護ニーズに対応(介護の社会化)
  • 高齢者について福祉と医療のサービスを一本化・総合化すること
  • 介護サービスを受けるための権利と義務を明確にすること

 

 

2.介護保険制度のしくみ

 

2-1.サービス利用に関して

介護サービス利用について権利と義務を明確にするため、必要な財源を確保するため保健システムが採用されています。

サービス利用を公平にするため要介護認定システムが導入され、

サービスの種類、専門性、有効性、持続性を明確にするためケアマネジメントシステムが導入されています。

 

2-2.サービスの供給に関して

制度の運営は責任は市町村で介護保険事業計画を3年ごとに作ります。都道府県は3年ごとに介護保険事業支援計画を3年ごとに作ります。なので介護保険料など変わる場合がありますので3年に1回は料金の確認が必要になります。この場合はケアマネージャーが把握しますのでご利用者これから使おうとされる方は心配要りません。ただ保険料が上がる場合もあるのニュースなど気をつけて見るようにしてみて下さい。次は2024年です。

 

2-3.サービス利用の際の自己負担額

介護サービスを実際に利用した場合に費用の1割から3割の自己負担があります。介護保険は認定区分というのがあり利用限度額が決められています。どのぐらいサービス利用が可能かケアマネージャーに確認しておきましょう。介護保険者証と一緒に介護保険負担割合証が市より送れます。

40歳以上の方は税金として給料から介護保険料が天引きされています。その税金が65歳以上になって公的の介護サービスを受けた時に1割から3割の自己負担が発生します。

 

3.要介護認定とは

 

3-1.要介護と要支援

65歳以上の方が対象で要介護とは寝たきり認知症など身体上・精神上の障害のために入浴、排泄、食事など日常生活の基本動作について一定期間継続してまたは常時介護を必要とする状態です。介護が必要な程度に応じて要介護1〜5に分類されます。

要支援とは要介護までの介護は必要ないが身体上・精神上の障害のため一定期間介護を必要とする方にが対象です。要支援1〜2に分類されます。

65歳以上の方だけでなく40歳以上で国が指定した特定疾病(16種類)の病気の方も介護が必要な場合に要介護、要支援の認定がされます。

第1号被保険者 65歳以上

第2号被保険者 40歳から64歳

 

 

3-2.要介護認定の流れ

要介護認定を受けるには、本人、家族が居住地の市町村にて要介護申請を行います。わからない場合は地域包括支援センターやケアプランセンターなどケアマネージャーがいるところで申請代行を頼むこともできます。基本は本人または家族が申請にいける場合は申請代行はしません。

 

3-3.認定結果の通知

居住地の市町村によりますが、だいたい30日程度で結果が出ます。介護保険者証と介護保険負担割合証が自宅に届きます。対象外など結果が出た場合は不服申し立てや認定のやり直しもできます。その場合は担当のケアマネージャーに相談しましょう。不服申し立ては時間がかかり過ぎるので区分変更申請がお勧めです。

 

 

 

それではこのへんで