こんにちは ケアマネのみざいです。
今回は介護保険の負担限度額認定証についてです。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に入所又はショートステイを利用した場合費用の負担の軽減が受けれる制度です。
この制度はお住まいの市町村に申請が必要なのと収入に応じて受けれない事もありますので解説していきます。
1.介護保険 負担限度額認定制度とは
1-1.負担限度額認定制度とは
ある要件を満たせば特別養護老人ホーム、介護老人保健師施設を利用する際に住居費と食費を軽減できる制度です。この2施設のショートステイも軽減することができます。
この申請はケアマネージャーはしませんのでご利用者かご家族で申請することになります。理由は預貯金や年金の金額等証明できる物の写しを市町村に提出する必要があるからです。
1-2.それぞれの要件
負担限度額早見表
所得の状況 |
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預貯金等の 資産の状況 |
居住費(滞在費)の 負担限度額(円/日) |
食費の負担限度額 (円/日) |
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ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
ショート ステイ以外の 特定介護サービス |
ショート ステイ |
第1段階 |
・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人 ・生活保護を受給されている人 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
820 |
490 |
490 (320) |
0 |
300 |
300 |
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
820 |
490 |
490 (420) |
370 |
390 |
600 |
第3段階(1) |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,310 |
1,310 |
1,310 (820) |
370 |
650 |
1,000 |
第3段階(2) |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,310 |
1,310 |
1,310 (820) |
370 |
1,360 |
1,300 |
第4段階 |
上記以外の人(※4) |
2,006 |
1,668 |
1,668 (1,171) |
377 (855) |
1,445 |
2.不正をした場合
申請書や資産に不正があったばいや故意に資産を隠すなどし場合は加算金を支払うことになります。負担限度額の2倍の金額を加算金として納めることになります。
まとめ
いかかでしたでしょうか。介護保険の負担が2割、3割の方は対象になりませんが、分からない方は、申請が通るかどうかはやってみないと分からないので手続きをしてみるのもいいと思います。不明な点はお住まいの市町村で確認してみましょう。
申請書の用紙等も市町村のホームページでダンロードできる場合もあります。
厚労省資料 こちらも参考に
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
それではこのへんで